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税務申告のみの会計業務を御希望の方

専門会計担当者がいなくても、収支記録、領収書、納品書、預貯金通帳等の保存のみをしている場合でも、当法人が決算等全面的に対応します。

具体的には以下のような手順となります。

 

① 収支記録(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)・領収書等の資料を送付(年度末等御社の都合にあわせて)ください。

② 収支の内容、経営意向などを確認させていただきます。

③ 決算を組み、御社に確認いただき、署名・捺印をいただきます。

④ 税務署等に申告

⑤ 決算資料、元帳等をご返却致します。

税務申告のみの会計業務

受付期限は、原則申告月の10日までとなります。