税理士法人青山&パートナーズは税務会計を専門とする会社です。

TEL.03-3486-9811

〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2第二九曜ビル801

税理士法人青山&パートナーズは、税務会計を専門とする会社です。

トピックス

◎改正相続税法への対応

 平成27年1月1日より施行される改正相続税法により、従来は相続税に無縁であった財産内容に相続税がかかる可能性が高くなります。

 弊社では、お客様の資産構成等を踏まえた最適なタックス・プランニングを提案すべく、税務相談はもちろんのこと、社内の司法書士・行政書士が一体となり、分割協議書の作成、土地家屋等の測量・評価・登記まで、税務会計と法務の包括したサービスを、固定金額(通常30万円程度)で、ご提供させて頂きます。

(※平成27年1月1日以降にお亡くなりになった場合に改正法が適用されます)

☆相続税

相続税『増税』時期が近づいて来ました。

当法人では、相続財産が巨額、海外資産の相続、財産内容の評価が複雑、相続の分割取得(相続)に種々の困難、問題点を含む事案等々を評価の専門能力、相続法務の専門職、国際税務チームの専門スタッフを充て、創立以来350件以上の相続案件を処理して居ります。

安価で安易なその場限りの相続案件の解決ではなく、事前の計画・実務管理から相続税申告完了までそれなりのコストは生じますが、信頼頂ける作業内容を心掛けて居ります。

連絡先   Tel    03-3486-9811(総務 関谷まで)     Mail a3@web-aoyama.com

☆ヨーロッパ(特にドイツ)諸国での会計・税務業務の充実

ドイツ在の関係会社(子会社)の決算、税務申告、有価証券報告書等の作成、翻訳、分析報告、VAT等の手続、申告等をドイツ税理士(Steuer berater)、米国公認会計士(USCPA)、ドイツ国家認定翻訳士(Staatlich anerkannter übersetzer)等の当法人スタッフが対応します。

☆相続税が改正されます

税制改正により、2,015年1月1日から、基礎控除の減額等で、課税対象者が拡大されます。種々の対応策には早期のタックスプランニングが必要とされます。対策は弊社でお早めに。

☆海外企業・海外支店への対応

弊社では、米国CPAやドイツ税理士、ドイツ国家認定通訳によるサービスを提供し、グローバル化する業務をサポートしています。(外国法人、外国人代表・役員等の企業)

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